和歌山市議会 2011-12-01 12月01日-03号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定では、安定型最終処分場は廃プラスチック、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、瓦れき類のいわゆる安定5品目を埋め立てる処分場で、内部と外部を遮断する遮水工や浸透水の処理施設等の設置を必要としていません。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定では、安定型最終処分場は廃プラスチック、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、瓦れき類のいわゆる安定5品目を埋め立てる処分場で、内部と外部を遮断する遮水工や浸透水の処理施設等の設置を必要としていません。
そして、日水コンと日本上下水道、そして、ほかに東京設計とか日本水工、国際水道コンサルタント、名研というんですか、この人たちが参加したけれども、参加できないように基準をつくったんですよ、経営及び財政の技術がないということで。連絡やらないで、いつもの調子でその設計会社なんかが全部やったと。ところが、該当しないということで削っているわけなんですよ。